大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1274 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一、二点について。

原審挙示の証拠によれば原審の認定は十分首肯できるのであり、右認定の事実関

係によれば、上告人は民法六一二条一項の規定に反し第三者たる訴外Dをして本件

家屋を使用させたことが明白であるから、被上告人は同条二項の規定により本件賃

貸借を解除し得ることはいうまでもない。論旨引用の判例は本件と事実関係を異に

し本件に適切でない。論旨は理由がない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、

原判決自体は、上告裁判所の判決でないから右法律にいわゆる「判例」に該当しな

いことはいうまでもない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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